相続開始が当分見込まれない場合の長期的な対策
毎年110万円ずつ贈与したとしても、10年間続けると1,100万円が無税で相続人に移転することが可能です。
もし、相続人2人、孫4人に対して毎年110万円ずつを10年間贈与した場合には6,600万円が税金を取られずに贈与できます。
本人の所得税率が高く、子供の所得税率が低い場合の対策方法として、相続時精算課税制度(※)の利用があります。
例えば、賃貸物件を親から子供に贈与し、賃貸物件から生じる所得を親から子供に移転する方法です。
結果、親と子供の所得税率の差が節税になります。
※ 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、1人からもらう贈与財産の金額が2,500万円までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた場合にも贈与税は超えた金額の20%で済みます。
相続開始が間近に迫った場合の短期的な対策
法定相続人を増やす
孫や長男の嫁を養子にすることにより相続人を増加することができます。
相続人が1人増えると相続財産から控除できる金額が600万円増加します。
相続財産を減らす
納税資金が足らずに物納を選択する可能性が高い場合には、生前に測量しましょう。
物納予定地の測量図を生前に作成することにより測量費用が相続財産から減少することになります。
自宅、賃貸物件の新築・増改築の予定がある場合には、生前に実施しましょう。
対策前では100%で評価されてしまう預金が、建物に変わることにより評価額は約50%程度になります。
墓地や墓石等に相続税はかかりません。生前に購入することにより相続財産が減少します。
配偶者に贈与する方法
配偶者に居住用財産のうち2,110万円までの持ち分を贈与しましょう。
婚姻期間が20年以上である夫婦間の居住用財産の贈与については、財産の価額から2,110万円が無税で贈与することができます。
不動産取得税、登録免許税はかかります。
相続発生後でも申告期限までにできる対策
遺産分割をどのようにするかにより、納税額が変わります。
配偶者がいる場合には、配偶者の特例があります。
配偶者が相続する財産の金額が法定相続割合以下又は1億6,000万円以下であれば、配偶者に相続税はかかりません。
小規模な土地(自宅の場合は330㎡以下)については特例により評価額が非常に低くなります。
ただ、取得する相続人の条件によっては減額される金額が小さくなってしまうこともあります。
相続税対策は1回、1つの対策だけで解決しません!
最も理想的な相続対策は相続発生の時期を見極めて少なくとも3年に1度は対策の見直しをしましょう。