〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-13-23JRE南池袋ビル5F
受付時間 | 9:00~11:30/12:30~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 池袋駅南口徒歩6分 駐車場:無し |
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| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 難易度 | 最も簡単 | 難しい | やや難しい |
| 書く人 | 本人 | 公証人 | 誰でもよい |
| 費用 | かからない | 公証役場手数料 (16,000円~) | 公証役場手数料 (11,000円) |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 保管 | 本人、推定相続人、遺言執行者、友人など | 原本は公正証書役場 正本と謄本は本人、推定相続人、遺言執行者など | 本人、推定相続人、遺言執行者、友人など |
| 秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密にできる | 遺言の存在、内容共に秘密にできない | 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる |
| 紛失、変造の可能性 | ある
| 再発行でき、変造の可能性はない | ある |
| 家裁の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
| メリット | 費用がかからない。いつでも簡単に書けて、作り直すことも容易にできる。 | 家庭裁判所での検認が不要。公証人が作成するので、無効や、変造されることはない。紛失しても謄本を再発行してもらええる。 | 公証役場に提出するので、作成日が特定できる。費用があまりかからない。 |
| デメリット | 紛失、変造の可能性が高い。要件を満たしていないと無効になる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。 | 費用がかかる。 | 要件を満たしていないと無効になる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。 |
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