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遺言方法の比較

遺言方法の比較

遺言の主な作成方法は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の三つです。
 
次の比較表を参考に、自分にあった方法で遺言書を作成しましょう。
  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
難易度 最も簡単 難しい やや難しい
書く人 本人 公証人

誰でもよい

費用 かからない 公証役場手数料
(16,000円~)
公証役場手数料
(11,000円)
証人 不要 2人以上 2人以上
保管 本人、推定相続人、遺言執行者、友人など 原本は公正証書役場
正本と謄本は本人、推定相続人、遺言執行者など
本人、推定相続人、遺言執行者、友人など
秘密性 遺言の存在、内容共に秘密にできる 遺言の存在、内容共に秘密にできない 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる
紛失、変造の可能性

ある

 

再発行でき、変造の可能性はない ある
家裁の検認 必要 不要 必要
メリット

費用がかからない。いつでも簡単に書けて、作り直すことも容易にできる。

家庭裁判所での検認が不要。公証人が作成するので、無効や、変造されることはない。紛失しても謄本を再発行してもらええる。 公証役場に提出するので、作成日が特定できる。費用があまりかからない。
デメリット 紛失、変造の可能性が高い。要件を満たしていないと無効になる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。 費用がかかる。 要件を満たしていないと無効になる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。
それぞれの方法にメリット・デメリットがあります。
 
遺言として有効な作り方をしなかったために、せっかくの遺言が無効になっては意味がありません。
 
弊社ではトラブル防止の観点から多少の費用がかかるものの「公正証書遺言」をお勧めしています。
 
公正証書遺言の作成には、公証人との事前のやり取りが必要です。
また、準備する書類も多く、証人になっていただく人を探す必要もあります。
 
弊社では遺言者様の意見を第一に考え、トラブルが生じない最適な遺言書の作成をサポートいたします。

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