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遺産相続の手続きについて

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相続人は、被相続人のプラス財産(不動産、預貯金など)とマイナス財産(借金など)を相続します。
 
それぞれの相続手続きは次のように行います。

相続登記

相続財産に不動産がある場合には、不動産の名義を相続人に移す必要があります。
 
これが相続登記とよばれるものです。
 
相続登記に期限は定められていません。
 
しかし、相続登記をせずに放置していると・・・
 
何代にも渡って相続登記を放置していると、相続人の数も増えます。
それに伴ってトラブルや障害が発生する恐れがあります。
 
登記手続きはスムーズに行えず、予想以上に時間と費用がかかることにもなります。
 
必要添付書類の公的保存期間が短いものもあるので手続が複雑になり、余計な手数がかかります。
 
相続登記が完了しないと、相続財産を売ったり、担保に入れたりする場合の登記ができません。
 
相続登記はなるべく早めに、時間にゆとりをもって手続きしましょう。
 (弊社では信頼できる司法書士をご紹介することが可能です)

預貯金

預貯金の名義変更については、各金融機関で必要になる書類が異なります。
 
融期間にお問合せのうえ、相続手続きを行ってください。

株式

株式の名義変更については、各証券会社で必要になる書類が異なります。
 
証券会社にお問い合わせのうえ、相続手続きを行ってください。

負債

負債は、法定相続分に応じて各相続人が相続し、責任を負うことになります。
 
もし、遺産分割協議によって、法定相続分ではない相続分で負債を分割する場合には、債権者の同意を得る必要があります。
 
但し、
相続放棄や限定承認の手続きをすることによって、借金などを負担しないこともできます。

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