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遺言を作成して、相続人に財産を分配するだけでは相続税は安くなりません。
そこで、財産を子供ではなく一代飛ばして孫に相続させると相続税が安くなります。
【試算条件】
親の相続(一次相続)の財産が10億円
子供の相続(二次相続)の財産は一次相続された財産のみ
このケースでは
相続財産の半分を孫に相続させると
6億6千9百10万円 - 5億8千2百72万円 = 8千6百38万円
の節税になります
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