〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-13-23JRE南池袋ビル5F

受付時間
9:00~11:30/12:30~18:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
池袋駅南口徒歩6分 駐車場:無し

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6907-4177

遺言の書き方

遺言はどうやって書けばいいの?

遺言の作成方法については法律に定められています。
ここでは代表的な三つの遺言につき説明します。

1.公正証書遺言

遺言者が公証人役場にて証人二人の立会いのもと、公証人に遺言内容を口頭で述べ、その内容を公証人が筆記し、公正証書とする遺言が公正証書遺言です。
 
原本は公証人役場に保管されているので、遺言者にとっては安心確実です。
 
また、相続開始後には、家庭裁判所の検認は不要です。

2.自筆証書遺言

遺言者が、遺言する内容の全文、日付、名前を全て自書し、押印した遺言書を自筆証書遺言と言います。
 
これは必ず「自筆」しなければならず、パソコンで作成することはできません。
※財産目録は、自書ではなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することもできます。
 
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、相続開始後は家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書保管制度を利用する場合、家庭裁判所の検認は不要です。

3.秘密証書遺言

遺言の存在は明らかにしても、その内容については秘密にする方法です。
 
遺言の内容を秘密に保管するため、封印した遺言書を証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書が入っていることを証明します。
 
しかし、内容については公証人が関与しないため、要件を満たしていない場合には無効になる可能性もあります。
 
また、相続開始後は家庭裁判所の検認が必要です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6907-4177
受付時間
9:00~11:30/12:30~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6907-4177

<受付時間>
9:00~11:30/12:30~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

ふるだて
税理士・行政書士事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-13-23
JRE南池袋ビル5F

アクセス

池袋駅南口徒歩6分 駐車場:無し

受付時間

9:00~11:30/12:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

代表者ごあいさつ

古舘 雅史(ふるだて まさし)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。