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認知症の場合

遺言をする人が認知症の場合

遺言書は自分の意志を示すものです。 
したがって、遺言をする人が認知症の場合には注意が必要です。

無効になるケースもあります

 認知症の方が作成した遺言書は、作成したときの判断能力が問題になり無効になるケースがあります。
  
しかし、認知症の方でも、普段の判断能力には問題がないと思われるケースもあります。
 
もし、本人が自筆で遺言書を作成できない場合には、遺言の専門家である公証人に口述し、公証人がその内容に基づき「公正証書遺言」を作成する方法もあります。
 
公証人は名前や生年月日、最近興味があることなどについて会話を交わし、
本人の判断能力を見極めます。

遺言の内容も重要な判断要素

遺言の内容が、全財産を配偶者に相続させるといった単純なものであれば認められやすいです。
 
でも、配偶者がいるのに血縁関係のない人に相続させる場合など、トラブルを招きやすい遺言となると、
本人がきちんと理解できていたとは認められにくくなります。

遺言を確実に有効にする方法

公証人が判断能力を認めても、後から無効と判断された事例もあります。
 
そこで、遺言を確実に有効にするためには、遺言書作成の際、医師に立ち会ってもらうのが確実です。
 
また、医師でなくても弁護士など中立な人物が遺言作成に立ち会い、異常行動がなかったと証言すれば有効と認められる可能性が高くなります。

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