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遺産分割協議書

遺産分割協議書

遺産分割協議書に特別な様式は決まっていません。
 
また、書面に残す必要も有りませんが、不動産登記や将来のトラブルを避けるためにも書面による遺産分割協議書を作成しましょう。
 
遺産分割協議書には相続人全員が署名・押印しなければ有効となりません。
 
相続人に未成年者がいる場合には、裁判所で未成年者の代理人を選任してもらい、その代理人が署名・押印します。

遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議のやり直しは、民法上は相続人全員の合意があれば可能です。
 
ただし、税務上は当初の協議と異なる財産を取得した場合には相続人がお互いに贈与を行ったものとして贈与税の課税対象となってしまいます。
 
遺産分割は慎重に行いましょう。

遺産分割の内容

遺産分割協議は「財産」と「債務」について行います。
 
相続人のうちの一人が全財産を取得したからといって、債務について全額を返済する必要はありません。
 
ただし、銀行などの債権者が法定相続分により返済を求めてきた場合には、これに従わなければなりません。

遺産一部だけの分割協議書の作成

遺産分割協議書は預金の名義変更、不動産の相続登記など様々な手続きに必要となります。
 
遺産の全部を一つの協議書に記載した場合には、相続人以外の色々な人に相続財産の状況が知られてしまいます。
 
そのため、預金名義変更や不動産登記のためなど目的に応じた手続ごとに遺産分割協議書を作成することもできます。
 
名義変更後の銀行マン、証券マンなどの営業が嫌な人は分割協議書を複数作成することを検討しましょう。

分割協議後に発見された財産債務は誰のもの?

遺産分割協議書が完成した後に、協議書に記載した遺産以外の財産債務が発見されることがあります。
 
その場合には、再度その財産債務についての分割協議を行うのが原則です。
 
しかし、ようやく分割協議がまとまったのに、また作り直すのは大変というケースもあります。
 
しかも、後日出てきた財産が低額の預貯金であったり、自宅に隣接する私道であったりする場合は相続すべき人も必然的に決まってくるはずです。
 
このような場合に備えて遺産分割協議書に次の一文を記載しておくと便利です。
 
上記以外に被相続人Aの財産及び債務が発見された場合には、相続人Bがこれを相続する
 
すると遺産分割協議後に財産債務が発見された場合には、改めて遺産分割協議をすることなく遺産分割ができることになります。
 
後日発見された財産が多額である場合には他の相続人に財産内容を報告しなければなりません。

相続人間で揉めているときは

家庭裁判所の調停
 
遺産分割の協議がまとまらない、相続財産の範囲に争いがあるなど、なんらかの理由で遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをします。
 
遺産分割の調停の申立ては、他の相続人を相手方として、相手方の住所地の家庭裁判所に行います。
 
調停は、家事審判官一人と、家事調停委員二人以上で構成される調停委員会で行われます。
 
各相続人は、調停において自分の意見を話し、調停委員会は全員の意見を聞きながら、第三者的な立場で公平に判断し、話し合いの調整をしていきます。
 
調停において話し合いが成立したら、その結果は調停調書に記載されます。
 
この調停調書は、確定判決と同様の効力を有します。
 
しかし、調停で話し合いがまとまらない場合は、の審判に移行します。
 
 
家庭裁判所の審判
 
審判とは、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、公権的に遺産分割の方法を決めることをいいます。
 
調停は、話し合いで遺産分割トラブルを解決しようとするものです。
 
それに対して審判は、裁判所が強制的に遺産分割の方法を決めます。
 
この審判に不服があるときは、高等裁判所で争うことも可能です。

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