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遺言でできること

遺言でできること

【相続分の指定】
相続人の一部または全員の相続分を指定することができます。
 
相続分の指定がなされた場合の具体的な分割は、
相続人全員の分割協議によります。
 
【遺産分割方法の指定】
「自宅は妻に、株は長男に」というように、
具体的に財産の分配方法を指定するものです。
 
遺贈 】
遺言によって、無償で財産を与えることができます。

遺言でこんなことも出来ます

子の認知 】
愛人との間に生まれた子供は、認知されないと相続分がありません。
そこで、遺言で認知することにより、財産を相続させることができます。
 

先祖の供養の義務

墓地や仏壇などは、相続税はかかりませんが遺言で取得者を決めることができます。
 
葬儀の方法を決める】
「葬儀を盛大にやってほしい。」
「葬儀は密葬にして、近親者のみでやって欲しい。」
「告別式は自宅で簡素にやり、香典や供物は辞退すること。」
などを、記載することもできます。
 
犬や猫などのペットの世話人を決める】
遺言に「あなたに預金をあげますが、私の愛犬を大切に飼育してください。」
という文言を記載することができます。

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