〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-13-23JRE南池袋ビル5F
受付時間 | 9:00~11:30/12:30~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 池袋駅南口徒歩6分 駐車場:無し |
---|
現物分割 げんぶつぶんかつ | 遺産を現物のまま分割する方法 | ||
---|---|---|---|
換価分割 かんかぶんかつ | 共同相続人の一人又は数人が相続により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法 | ||
限定承認 げんていしょうにん | 相続によって得た財産を限度として被相続人の債務の義務を負担すること | ||
公益法人 こうえきほうじん | 公益法人とは、祭祀・宗教・慈善・学術・技芸その他公益に関する事業を目的とし、営利を目的としない法人のこと | ||
気配相場等のある株式 けはいそうばとうのあるかぶしき | ①日本証券業協会において、登録銘柄として登録された銘柄及び店頭管理銘柄として指定された銘柄、②公開途上にある株式 | ||
公正証書遺言 こうせいしょうしょゆいごん | 公証人役場で、2人以上の証人の立会いのもと、公証人に口述し作成する遺言書 | ||
外国税額控除 がいこくぜいがくこうじょ | 在外財産について生じる国際間の二重課税を防止するための制度 | ||
加算税 かさんぜい | 期限後申告、無申告、過少申告の場合に賦課される税金 |
失踪宣告 しっそうせんこく | 生死不明の状態が一定期間継続すると、その不在者を死亡した者とみなす制度 | ||
---|---|---|---|
推定 すいてい | 当事者間に別段の取決めがない場合又は反証が挙がらない場合に、ある事柄について法令が一応こうであろうという判断を下すこと | ||
相続放棄 そうぞくほうき | はじめから相続人にならなかったこととする意思表示 | ||
贈与 ぞうよ | 贈与者から受贈者に対して無償で財産的出損をすることを目的とする諾成契約 | ||
死因贈与 しいんぞうよ | 贈与者が死亡したことを条件とする贈与 | ||
相続税 そうぞくぜい | 相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により取得した財産に対してかかる税金 | ||
贈与税 ぞうよぜい | 個人から贈与により財産を取得した者にかかる税金 | ||
自筆証書遺言 じひつしょうしょゆいごん | 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す方式で作成する遺言書 | ||
譲渡担保 じょうとたんぽ | 金銭消費貸借の担保としてその担保物の所有権を移転したもの又は債務金額によって買戻しをする特約があるもの | ||
贈与税額控除 ぞうよぜいがくこうじょ | 被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けている場合に、その財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算するので、贈与を受けた財産について課された贈与税額を、その人の相続税額から控除する制度 | ||
障害者控除 しょうがいしゃこうじょ | 相続又は遺贈により財産を取得した者が障害者である場合に、相続税額から一定額を控除する制度 | ||
相次相続控除 そうじそうぞくこうじょ | 10年以内に2回以上の相続があった場合に、前の相続税額のうち一定額を後の相続に係る相続税額から控除する制度 | ||
準農地 じゅんのうち | 農地及び採草放牧地以外の土地で、開発して農地又は採草放牧地としてその農業相続人の農業の用に供することが適当であるものとして市町村長が証明したもの | ||
市街化区域農地等 しがいかくいきのうちとう | 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地 | ||
推定相続人 すいていそうぞくにん | 贈与があった日現在において贈与者に対し最先順位の相続権(代襲相続権を含む)を有している者 |
同時死亡の推定 どうじしぼうのすいてい | 同一の危機に遭遇して死亡し、その死亡の先後関係が明らかでないときに、同時に死亡したものと推定すること | ||
---|---|---|---|
代襲相続 だいしゅうそうぞく | 相続人となるべき者が相続開始時に死亡その他の事由により相続権を失っているとき、その者の直系卑属が、その者と同一順位で相続人になること | ||
嫡出子 ちゃくしゅつし | 法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子 | ||
代償分割 だいしょうぶんかつ | 共同相続人の一人又は数人が相続により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の相続人に対し債務を負担する分割の方法 | ||
単純承認 たんじゅんしょうにん | 無限に被相続人の権利義務を承継するとする意思表示 | ||
定期贈与 ていうきぞうよ | 毎年又は毎月一定の金銭又は物を給付するというように定期的に履行する贈与 | ||
宅地比準方式 たくちひじゅんほうしき | 市街地農地等を、その土地が宅地であるとした場合の価額から、その土地を宅地に転用する場合に通常必要と認められる造成費に相当する金額を控除して評価する方法 | ||
特定事業用宅地等 とくていじぎょうようたくちとう | 被相続人等の事業(不動産貸付業、準事業を除く)の用に供されていた宅地等で、一定の要件を満たす親族が取得した宅地等 | ||
特定同族会社事業用宅地等 とくていどうぞくがいしゃじぎょうようたくちとう | 相続開始直前から相続税の申告期限まで、一定の法人の事業(不動産貸付業、準事業を除く)の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに一定の要件を満たす被相続人の親族がいるもの | ||
特定株式 とくていかぶしき | 相続開始の時において、議決権の制限がなく、金融商品取引所に上場していない法人の株式 | ||
特定出資 とくていしゅっし | 相続開始の時において議決権の制限がないなど一定の要件を満たす、合名会社の出資、合資会社の出資または医療法人の出資 | ||
特定受贈株式 とくていじゅぞうかぶしき | 贈与の時において、議決権の制限がなく、金融商品取引所に上場していない法人の株式 | ||
特定受贈出資 とくていじゅぞうしゅっし | 贈与の時において議決権の制限がないなど一定の要件を満たす、合名会社の出資、合資会社の出資又は医療法人の出資 | ||
特定物納 とくていぶつのう | 延納を選択した納税者が、延納条件の変更を行ったとしても延納を継続することが困難な自由が生じた場合に、その納付を困難とする金額を限度として、その相続税の申告期限から10年以内の申請により、延納から物納に変更すること |
非課税財産 ひかぜいざいさん | 財産の性質、社会政策的な見地、国民感情などから相続税の課税の対象とすることが適当でない財産で、相続税の課税の対象とされない財産のこと | ||
---|---|---|---|
物納 ぶつのう | 相続税額を延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合に、相続財産により相続税を納付する方法 | ||
物納却下 ぶつのうきゃっか | 金銭での納付が困難でないこと等、物納申請の全部又は一部が認められないこと | ||
物納の撤回 ぶつのうのてっかい | 物納の許可を受けた者が、物納に係る相続税を金銭で一時に納付等する場合に、物納許可を取り消すこと | ||
不在者 ふざいしゃ | 住所を去ったまま、容易にそこに帰ってくる見込みのない者 | ||
非嫡出子 ひしゃくしゅつし | 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子 | ||
負担付贈与 ふたんつきぞうよ | 受贈者に一定の負担を負わす贈与契約 | ||
秘密証書遺言 ひみつしょうしょゆいごん | 遺言の内容を秘密に作成し、封印した遺言書を証人二人とともに公証人の面前で自分の遺言書が入っていることを証明する遺言書 |
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~11:30/12:30~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒171-0022
東京都豊島区南池袋1-13-23
JRE南池袋ビル5F
池袋駅南口徒歩6分 駐車場:無し
9:00~11:30/12:30~18:00
土曜・日曜・祝日