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負債が多いとき

負債が多いとき

相続する財産には、不動産・預貯金などのプラス財産だけではありません。
 
借金などのマイナス財産も含まれます。
 
明らかにマイナス財産のほうが多いと分かっている場合には、「相続放棄」、
どちらが多いかわからない時は「限定承認」の手続きを検討しましょう。
 
相続財産を処分すると、相続を承認したことになります。
   相続放棄や限定承認ができなくなりますので注意しましょう。

相続放棄

相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をします。
 
相続放棄を申立てた人は、最初から相続人ではなかったことになります。
 
結果、相続放棄をした人は、被相続人の借金を負担する必要はありません。
 
相続放棄は、相続放棄をしたい人が単独で手続き可能です。

限定承認

相続するプラス財産とマイナス財産のどちらが多いかわからないときは、限定承認という方法があります。
 
限定承認は、相続するプラス財産を限度に、相続した借金などの負債を支払います。
 
従って、マイナス財産の方が多かった場合でも、自分の財産から借金を返済する必要はありません。
 
限定承認は、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をします。
 
限定承認は、相続人全員が共同して手続きしなければなりません。
 

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