代表税理士好きな言葉、 『あわてず、あせらず、あきらめず』 事務所概要ふるだて税理士・行政書士事務所 携帯で閲覧される場合は、こちらのQRコードをご利用ください。 QRコードは(株)デンソーウェーブの |
納税資金の準備相続税の納税資金は万全ですか? 相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に現金で納めるのが原則です。
わずか10ヶ月の間に、相続財産を分割して相続税を納付しなければならないのです。
相続財産のほとんどが不動産の場合には、
相続人が自分の預金等により納付するのが原則となります。 つまり、相続対策にとって「納税資金の準備」はとても重要なのです。
相続税の納付方法相続税の納付方法は現金以外にも次の2つあります。
延納相続税を分割して納付する方法です。
延納によると生活費の中から国に利息も払わなければなりません。
物納相続税を相続財産そのもので納付する方法です。
物納できる財産は、国が管理しやすいものに限定されますので、
希望通りに国が認めない場合もあります。
納税資金準備の具体例生25-10038,H26.1.10(期限H27.1) 生命保険の活用(その1)生命保険金を相続税の納税資金に充当しましょう。
生命保険の活用(その2)遺産のほとんどが自宅で相続人が2人以上いる場合には生命保険を活用しましょう。
1人の相続人(兄)が自宅を相続し、もう1人の相続人(弟)を生命保険金の受取人にします。
すると、遺産分割をスムーズに行うことが可能となります。
生命保険の活用(その3)
相続財産が多額にあり、また、生命保険に十分加入されている場合には、
生命保険の非課税枠※を超える部分について高い税率の相続税がかかります。
※ ![]() そこで、親が子どもに毎年現金を贈与し、子どもは親のために保険料を支払います。
すると、相続が発生した際の保険金に相続税はかかりません。
保険金を受け取った子どもには、相続税よりも税率の低い所得税(一時所得)で済むのです。
生命保険の活用(その4)・・・オーナー経営者の場合
※
弔慰金非課税枠の活用・・・オーナー経営者の場合
遊休土地の活用
空き地になっている土地がある場合、建物を建築して有効に活用することができます。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 収益物件の建物部分を売却親が収益物件を所有している場合、建物部分を相続人の会社に売却しましょう。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【対策前】
![]()
【対策後】 |