代表税理士好きな言葉、 『あわてず、あせらず、あきらめず』 事務所概要ふるだて税理士事務所 携帯で閲覧される場合は、こちらのQRコードをご利用ください。 QRコードは(株)デンソーウェーブの |
遺留分相続人のうち配偶者、直系卑属、直系尊属は、 それが「遺留分」と言われるものです。
![]() 遺留分の割合
遺留分の減殺請求遺留分は何もしないともらえません。
自分の遺留分が侵害された場合には、「遺留分の減殺請求」という手続きが必要です。
遺留分の減殺請求権は、相続の開始を知った時から1年以内に請求しないと消滅します。
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