遺産分割にはどのような方法がありますか?
遺産分割で一番多い方法は「協議分割」です。
協議分割の中には次の3つの方法があります。
遺産そのもので分ける方法(現物分割)
遺産を個々の財産ごとに分けます。
具体的には、自宅は妻に、マンションは長男に、
預貯金と株券は次男に、というように財産そのもので分ける方法です。
遺産全部を共有にしても構いませんが、
不動産の共有は後々トラブルになることがあるので注意しましょう。
遺産は自分がもらって、他の人には自分の財産を渡す方法(代償分割)
相続財産の大部分が不動産や換金性の低い自社株式の場合など、
現物分割を行うことが難しい場合に使われる分割方法です。
たとえば・・・
相続財産が不動産6,000万円だけで
相続人が兄と弟の2人の場合。
兄が不動産6,000万円を相続し、
弟は兄から現金3,000万円をもらう分割方法が代償分割です。
遺産を売って、その代金で分ける方法(換価分割)
遺産を売って、その代金を相続人で分ける方法です。
土地や家屋など、分割できないものや分割すると著しく価値の下がってしまう財産を、
売却して現金に換えて分割します。
換価分割の場合には、所得税がかかりますので注意が必要です。