代表税理士好きな言葉、 『あわてず、あせらず、あきらめず』 事務所概要ふるだて税理士事務所 携帯で閲覧される場合は、こちらのQRコードをご利用ください。 QRコードは(株)デンソーウェーブの |
遺産を分ける相続人が2人以上いる場合は、遺産を分けることになります。 この遺産分けのことを遺産分割と呼びます。
遺産分割は原則的には自由にできます。
仮に遺言書があったとしても相続人全員で協議がまとまれば、 遺言と異なる分割をすることもできます。 なお、遺産分割が成立すると、その財産は被相続人の死亡の時にさかのぼって、
各相続人の財産であったものとみなされます。
遺産分割の注意点遺産分割は、今だけでなく将来のことも考えてしなければなりません。
特に不動産を兄弟で共有することや、
自社の株式を兄弟に分割することはトラブルのもとです。
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