好きな言葉、
『あわてず、あせらず、あきらめず』
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ふるだて税理士事務所 東京都豊島区東池袋1-48-10 25山京ビル6階 電話:03-6907-4177 FAX:03-6907-4178
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遺言を作成して、相続人に財産を分配するだけでは相続税は安くなりません。
そこで、財産を子供ではなく一代飛ばして孫に相続させると相続税が安くなります。
【試算条件】 親の相続(一次相続)の財産が10億円 子供の相続(二次相続)の財産は一次相続された財産のみ
このケースでは 相続財産の半分を孫に相続させると
6億8千万円 - 5億6千4百万円 = 1億1千6百万円 の節税になります