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納税資金の準備
相続税の納税資金は万全ですか?
相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に現金で納めるのが原則です。
わずか10ヶ月の間に、相続財産を分割して相続税を納付しなければならないのです。
相続財産のほとんどが不動産の場合には、
相続人が自分の預金等により納付するのが原則となります。
つまり、相続対策にとって「納税資金の準備」はとても重要なのです。
相続税の納付方法
相続税の納付方法は現金以外にも次の2つあります。
延納
相続税を分割して納付する方法です。
延納によると生活費の中から国に利息も払わなければなりません。
物納
相続税を相続財産そのもので納付する方法です。
物納できる財産は、国が管理しやすいものに限定されますので、
希望通りに国が認めない場合もあります。
納税資金準備の具体例
生命保険の活用(その1)
生命保険金を相続税の納税資金に充当しましょう。
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保険料負担者
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親
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保険の対象者
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親
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保険金受取人
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相続人
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生命保険の活用(その2)
遺産のほとんどが自宅で相続人が2人以上いる場合には生命保険を活用しましょう。
1人の相続人が自宅を相続し、もう1人の相続人を生命保険金の受取人にします。
すると、遺産分割をスムーズに行うことが可能となります。
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保険料負担者
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親
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保険の対象者
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親
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保険金受取人
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相続人(弟)
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生命保険の活用(その3)
相続財産が多額にあり、また、生命保険に十分加入されている場合には、
生命保険の非課税枠※を超える部分について高い税率の相続税がかかります。
生命保険の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
そこで、親が子供に毎年現金を贈与し、子供は親のために保険料を支払います。
すると、相続が発生した際の保険金に相続税はかかりません。
保険金を受け取った子供には、相続税よりも税率の低い所得税(一時所得)で済むのです。
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保険料負担者
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相続人
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保険の対象者
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親
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保険金受取人
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相続人
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生命保険の活用(その4)・・・オーナー経営者の場合
個人で生命保険に十分加入している場合には、会社が社長に生命保険を掛けましょう。
会社に入ってくる保険金を基に死亡退職金を支払うことで生命保険金の非課税枠ではなく、
退職金の非課税枠※を利用することができます。
退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
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保険料負担者
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会社
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保険の対象者
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社長
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保険金受取人
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会社
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弔慰金非課税枠の活用・・・オーナー経営者の場合
会社から支給される弔慰金には、退職金とは別に相続税の非課税枠があります。
●弔慰金の非課税枠
| 業務上の死亡の場合 |
給与の3年分 |
| 業務上以外の死亡の場合 |
給与の半年分 |
弔慰金の非課税枠を最大限活用しましょう
遊休土地の活用
空き地になっている土地がある場合、建物を建築して有効に活用することができます。
1親は土地のみを相続人が経営する会社に賃貸します。
2会社は賃貸建物の運営をします。
3家賃収入は会社に入るので、これを相続人の役員報酬として支払います。
〆親が自分名義で建物を建てるよりも毎年の所得税が節税できます。
〆相続人は、相続税の納税資金を確保することが可能になります。
収益物件の建物部分を売却
親が収益物件を所有している場合、建物部分を相続人の会社に売却しましょう。
1親は収益物件の建物部分を相続人が経営する会社に売却します。
2親は土地のみを相続人が経営する会社に賃貸します。
3会社は賃貸建物の運営をします。
4家賃収入は会社に入るので、これを相続人の役員報酬として支払います。
〆親の所得税率が高く、相続人の所得税率が低い場合、その税率の差が毎年節税になります。
〆相続人は、相続税の納税資金を確保することが可能になります。
【対策前】
【対策後】
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