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配偶者は、常に相続人になります。
誰が相続人になるか、複雑な場合もあります。
詳しいことは、遠慮なくご相談ください。
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相続人
法定相続分
第一順位
配偶者
と
子
配偶者1/2
子1/2
第二順位
配偶者
と
直系尊属
配偶者2/3 直系尊属1/3
第三順位
配偶者
と
兄弟姉妹
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
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