遺留分
相続人のうち配偶者、直系卑属、直系尊属は、
遺言によっても侵すことのできない権利があります。
それが「遺留分」と言われるものです。
遺言をする際には、この遺留分に注意が必要です。
遺留分の割合
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相続人
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相続人全体の
遺留分
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配偶者の遺留分
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他の相続人の遺留分
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配偶者と直系卑属
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1/2
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1/4=1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)
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1/4=1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)
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配偶者と直系尊属
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1/2
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1/3=1/2(遺留分割合)×2/3(法定相続分)
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1/6=1/2(遺留分割合)×1/3(法定相続分)
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配偶者と兄弟姉妹
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1/2
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1/2
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なし
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配偶者のみ
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1/2
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1/2
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-
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直系卑属のみ
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1/2
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-
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1/2
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直系尊属のみ
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1/3
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-
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1/3
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兄弟姉妹のみ
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なし
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-
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なし
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遺留分の減殺請求
遺留分は何もしないともらえません。
自分の遺留分が侵害された場合には、「遺留分の減殺請求」という手続きが必要です。
遺留分の減殺請求権は、相続の開始を知った時から1年以内に請求しないと消滅します。
また、相続開始から10年経過した場合も消滅しますので注意しましょう。